明日(3/29)から、愛知県では県議会議員選挙が始まります。あれ?選挙って日曜日からじゃ?と思われる方もあるかもしれませんが、選挙の種類によって選挙期間は異なります。都道府県議会議員選挙や政令指定都市の市議会議員選挙は9日間なので金曜日スタートになります。尾張旭市選挙区は市議会議員選挙とエリアが全く一緒ですので、期間を長くする意味はあまりないですけどね。
選挙事務所になる場所は、紅白幕で覆われ準備万端といった感じでしょうか。ちなみに、この辺りでは当たり前のような光景ですが、地域によっては選挙事務所に紅白幕をしないところもあるそうです。私の選挙を応援しに遠方から来てくれた方が驚いていました。
しかし、選挙事務所の看板は白い布のようなもので覆われているところが多いことに気づいた方もあるでしょう。これは、立候補の届出書類の中に選挙事務所設置の申請書があり、これが受理されて初めてそこが選挙事務所になるため、告示前に選挙事務所だと言うことはできないためです。多くは、後援会事務所として機能させておき、立候補と同時に選挙事務所に切り替えることになります。しかし、その布も透けていて看板の文字が読めることも多いことに気づくと思います。これは、せっかく看板を立てるのだから少しでも宣伝したい、という気持ちの表れでもありますが、厳密に言えばアウトでしょう。相手陣営から選挙管理委員会にチクリが入り注意を受けることもあるようです。もっとも、候補者が意識していなくても、看板を設置する業者が「気を利かせて」見えるもので覆って納品することもあるようですが。雨が降ったりすると丸見えになる場合もあります。これから選挙で政策を訴えようというみなさんですので、そのあたりは正々堂々として欲しいですね。ちなみに、私はダンボールで覆っていました。これは選挙カーの看板にも同じことが言えます。警察で事前審査を受けた後、見えるようにしているケースも散見されますね。(念のため、尾張旭市だけの話ではありません)
選挙事務所は候補者1人に1ヵ所ですが、「同時に」という条件ですので、いわゆる「移動事務所」を開設する候補者もいます。特に、選挙区が広い地域では、ある日だけ別の場所に選挙事務所を設置する場合もあります。その場合、前の選挙事務所は閉鎖という届けをします。実際、人はいますが、そこでマニフェスト等を配布することはできなくなります。
もう一つ、投票所から半径300m以内にある選挙事務所は、投票日当日は看板を隠す必要があります。これは「公平を期すため」とされていますが、多くの投票所にはポスター掲示場が設置されていますので、選挙事務所が近いことで公平性が損なわれるかは疑問です。300mの根拠も不明ですが、昔からおかしな法律だなあと思う部分です。
選挙事務所になる場所は、紅白幕で覆われ準備万端といった感じでしょうか。ちなみに、この辺りでは当たり前のような光景ですが、地域によっては選挙事務所に紅白幕をしないところもあるそうです。私の選挙を応援しに遠方から来てくれた方が驚いていました。
しかし、選挙事務所の看板は白い布のようなもので覆われているところが多いことに気づいた方もあるでしょう。これは、立候補の届出書類の中に選挙事務所設置の申請書があり、これが受理されて初めてそこが選挙事務所になるため、告示前に選挙事務所だと言うことはできないためです。多くは、後援会事務所として機能させておき、立候補と同時に選挙事務所に切り替えることになります。しかし、その布も透けていて看板の文字が読めることも多いことに気づくと思います。これは、せっかく看板を立てるのだから少しでも宣伝したい、という気持ちの表れでもありますが、厳密に言えばアウトでしょう。相手陣営から選挙管理委員会にチクリが入り注意を受けることもあるようです。もっとも、候補者が意識していなくても、看板を設置する業者が「気を利かせて」見えるもので覆って納品することもあるようですが。雨が降ったりすると丸見えになる場合もあります。これから選挙で政策を訴えようというみなさんですので、そのあたりは正々堂々として欲しいですね。ちなみに、私はダンボールで覆っていました。これは選挙カーの看板にも同じことが言えます。警察で事前審査を受けた後、見えるようにしているケースも散見されますね。(念のため、尾張旭市だけの話ではありません)
選挙事務所は候補者1人に1ヵ所ですが、「同時に」という条件ですので、いわゆる「移動事務所」を開設する候補者もいます。特に、選挙区が広い地域では、ある日だけ別の場所に選挙事務所を設置する場合もあります。その場合、前の選挙事務所は閉鎖という届けをします。実際、人はいますが、そこでマニフェスト等を配布することはできなくなります。
もう一つ、投票所から半径300m以内にある選挙事務所は、投票日当日は看板を隠す必要があります。これは「公平を期すため」とされていますが、多くの投票所にはポスター掲示場が設置されていますので、選挙事務所が近いことで公平性が損なわれるかは疑問です。300mの根拠も不明ですが、昔からおかしな法律だなあと思う部分です。