市内では多くの方が犬を飼っておられ、散歩したり、公園で遊ばせていたりする光景をよく目にします。子どもの情操教育や、一人暮らしの方の癒しにもなっており、犬は人間にとっても大切なパートナーであります。一方で、犬を飼っている方のマナーについて、市に苦情が寄せられることも少なくありません。放し飼いもそうですが、やはり
糞の処理
に関するものが多いです。道路や公園、堤防などに犬の糞がそのままになっている場合があります。特に通学路など歩行者の多い場所では、誰かが踏んだりしてしまうケースもありますので、犬を散歩させる方は必ず糞の処理をするようにお願いします。
⇒今日たまたま大森池の周囲で見かけました(画像処理済)
尾張旭市では『尾張旭市良好で快適な生活環境を確保する条例』を制定しており、その中で
(犬及び猫の管理)
第12条 犬を飼養し、又は保管する者は、犬を公共の場所等において移動し、又は運動させるときは、常に引き綱等により制御しなければならない。
2 犬を飼養し、又は保管する者は、犬が公共の場所等においてふんを排せつしたときは、回収し、持ち帰らなければならない。
3 猫を飼養し、又は保管する者は、猫を屋内で飼養し、又は保管するよう努めるものとする。
飼い主の責務を明確化しております。罰則規定はありませんが、東郷町のように罰則規定を設けることを望む声もあります。そうしたことをしなくて済むよう、犬を飼っておられる方は、今一度飼い方を確認し、マナーアップにご協力下さい。また、マナー違反のケースを見かけたら、お声がけをいただき、誰もが気持ちよく生活できる空間および景観を維持していきたいと思います。犬を飼っておられない方のご協力もよろしくお願いします。
犬の飼い方などについて、市のホームページでご案内していますのでご参照下さい。
犬の登録と狂犬病予防注射
犬の飼い方
犬・猫避妊等手術費補助
犬・猫の死亡届
飼い犬や飼い猫の引き取り
狂犬病予防集合注射
また、
犬の糞は家に持ち帰りトイレで処理
して下さい。ごみとしては排出できません。
ごみ減量分別ガイド(P45)
市民みんなで力を合わせて、きれいな尾張旭市にしましょう!
※この啓発記事は、平成25年3月議会の代表質問において、ブログ掲載を依頼されたことによるものです。
尾張旭市議会 議会中継(録画)
平成25年3月定例会のフロンティア旭森和実議員の質問の1:13:55あたり