最近よく言われるのですが、
他の人のビラは入っていたのにお前のは入っていない
という、露出が少ない、活動していないイメージがあるようです。確かに、支援をいただいている政治団体のビラだけなので、名前も無ければ顔写真もありません。私は法律を解釈する人ではありませんし、選挙管理委員会でもありませんので、判断する訳ではありませんが、公職選挙法第143条の16の規程を厳密に解釈し、私の陣営ではそのように判断され得る活動を止めています。他の陣営がどのように判断され、活動されているのかは分かりません。そのような事情をお汲み取りいただけますと幸いです。
他の人のビラは入っていたのにお前のは入っていない
という、露出が少ない、活動していないイメージがあるようです。確かに、支援をいただいている政治団体のビラだけなので、名前も無ければ顔写真もありません。私は法律を解釈する人ではありませんし、選挙管理委員会でもありませんので、判断する訳ではありませんが、公職選挙法第143条の16の規程を厳密に解釈し、私の陣営ではそのように判断され得る活動を止めています。他の陣営がどのように判断され、活動されているのかは分かりません。そのような事情をお汲み取りいただけますと幸いです。
第百四十三条 (略)
16 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「公職の候補者等」という。)の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又は当該公職の候補者等の氏名が類推されるような事項を表示する文書図画及び第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下この項において「後援団体」という。)の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示する文書図画で、次に掲げるもの以外のものを掲示する行為は、第一項の禁止行為に該当するものとみなす。
一 立札及び看板の類で、公職の候補者等一人につき又は同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて政令で定める総数の範囲内で、かつ、当該公職の候補者等又は当該後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において通じて二を限り、掲示されるもの
二 ポスターで、当該ポスターを掲示するためのベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものを用いて掲示されるもの以外のもの(公職の候補者等若しくは後援団体の政治活動のために使用する事務所若しくは連絡所を表示し、又は後援団体の構成員であることを表示するために掲示されるもの及び第十九項各号の区分による当該選挙ごとの一定期間内に当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)内に掲示されるものを除く。)
三 政治活動のためにする演説会、講演会、研修会その他これらに類する集会(以下この号において「演説会等」という。)の会場において当該演説会等の開催中使用されるもの
四 第十四章の三の規定により使用することができるもの
やって行けないことは、やっては行けません。
それらを踏まえての選挙準備と云うことを、御理解して頂きたい。