統一地方選挙の前半戦が終わりました。選挙一色だったSNSの投稿も、選挙結果報告で一段落、といったところでしょうか。今でもたまに勘違いしている方がおられますが、SNSやメール、ホームページなどインターネットを使用した「当選のお礼」「当選の報告」は公職選挙法で認められています。「当選のお礼ができないので…」というような書き込みをまだされている候補者があれば、それは勉強不足です。
一方、それ以外の方法での当選御礼は認められていません。ですので、よく見かける、事務所の外に「当選御礼」とかかれたものを貼り出すことは公職選挙法に抵触します。事務所の中に表示して、たまたま見えちゃった、というのはよく使われる手法ですが、外はアウト、選管によってはすぐ注意がきます。
そもそも、なぜそんなものを貼り出すのか?ということですが、お礼をしたい気持ちもあると思いますが、意外に選挙結果を知らない人が多く、月曜日になり事務所の前を通りがかった時に「ああ、当選されたんだ」と気づいてもらうことができるから、だと個人的には思っています。気持ちは分かりますが、違法です。
また、お礼に駅に立つ、というのもよくあると思います。しかし不特定多数にお礼を述べることは許されていない(と私は聞きました)ので、私は「お早うございます」「いってらっしゃい」「選挙期間中お騒がせしました」とだけ声を掛けていました。市内4駅、どうしても4日間掛かりましたが、中には「翌日にお礼に来ないとは失礼なやつだ!」とわざわざ怒声を浴びせていった方もありました。体は一つしか無いんで…。でも、やはり駅頭活動が迷惑だと感じておられた方だけでなく、候補者に期待して投票した方も、当選後に何らかのアクションを求めているのは確かだと思います。
お礼状も自筆のものを除いては許されていない…はずです。昔、当選決定翌日に、選挙活動で使用した街宣車を看板そのままで市内を走らせ、マイクで「ありがとうございました!」と言って回ったツワモノがいた、というのは伝説になっていますが、あまりに勉強不足です。でも、候補者だった身として、その気持ちは分かります。直接お礼をすることが制限され、任期中の活動で返すことが主となるのが政治家という職業です。
一方、それ以外の方法での当選御礼は認められていません。ですので、よく見かける、事務所の外に「当選御礼」とかかれたものを貼り出すことは公職選挙法に抵触します。事務所の中に表示して、たまたま見えちゃった、というのはよく使われる手法ですが、外はアウト、選管によってはすぐ注意がきます。
そもそも、なぜそんなものを貼り出すのか?ということですが、お礼をしたい気持ちもあると思いますが、意外に選挙結果を知らない人が多く、月曜日になり事務所の前を通りがかった時に「ああ、当選されたんだ」と気づいてもらうことができるから、だと個人的には思っています。気持ちは分かりますが、違法です。
また、お礼に駅に立つ、というのもよくあると思います。しかし不特定多数にお礼を述べることは許されていない(と私は聞きました)ので、私は「お早うございます」「いってらっしゃい」「選挙期間中お騒がせしました」とだけ声を掛けていました。市内4駅、どうしても4日間掛かりましたが、中には「翌日にお礼に来ないとは失礼なやつだ!」とわざわざ怒声を浴びせていった方もありました。体は一つしか無いんで…。でも、やはり駅頭活動が迷惑だと感じておられた方だけでなく、候補者に期待して投票した方も、当選後に何らかのアクションを求めているのは確かだと思います。
お礼状も自筆のものを除いては許されていない…はずです。昔、当選決定翌日に、選挙活動で使用した街宣車を看板そのままで市内を走らせ、マイクで「ありがとうございました!」と言って回ったツワモノがいた、というのは伝説になっていますが、あまりに勉強不足です。でも、候補者だった身として、その気持ちは分かります。直接お礼をすることが制限され、任期中の活動で返すことが主となるのが政治家という職業です。