この街宣車ですが、たまに「?」と思ったことはありませんか?あれは道交法違反なのでは…?と思った方はおられると思います。実際に、選挙期間中は「あれは違反なのでは?」という問い合わせが警察にいくようです。
実際には、街宣車はいくつか交通規制の対象除外となっています。
通行禁止…歩行者用道路、一方通行および指定方向外進行禁止等
通行区分の指定…バス専用通行帯等
駐車禁止…指定駐車禁止(法定は除く)
時間制限駐車区間…パーキングメーター設置箇所
一方通行などは有名ですが、驚いたことに歩道も通行ができます。ただし、歩行者等の危険にならないように注意することが大前提です。パーキングメーターは、駐車しても作動させなくても良いことになっています。
それから、シートベルトも乗車した者は不要となっています。
いずれも、危険が回避されていることが条件ですが、シートベルト無しでも、歩道に乗り上げて街頭演説をしていても、それは違反にはならないことになっている訳です。ただ、それでもシートベルトをしている候補者や、これらの除外項目に抵触しないようにしている候補者もいます。なぜなら、一般の方はこれらの除外事項をほとんご存じないからです。そういう方から見れば、「シートベルトもしていない。あんな候補者には入れない」ですとか「歩道に車停めて邪魔だな。絶対に入れない」という感情になるであろうから、敢えてそれをする必要もないか、という判断なのだと思います。
道路事情も年々変わっていますし、法律もそれに合わせていくべきなのではないでしょうか。そろそろ、選挙活動用自動車の文化も替え時かもしれません。