ブログ版水野義則Times(アーカイブ)

愛知県尾張旭市の水野義則です。市議会議員を4期13年、市長を2期6年9ヶ月務めさせていただきました。地方自治、政治に携わらせていただいておよそ20年、現職でなくなった今だからこそ発信できることがあると思います。「私が言う」ことで、多くの人が何かを考え、何かを感じていただければと思い、引き続き発信していきたいと思います。

800万円

名古屋市議会議員選挙の投票日が近づいてきました。みんな、どうなるか楽しみだ、と言っていますね。新聞で、減税日本が過半数取れないというような記事が出ましたので、バランス感覚が働いて、減税日本の中でも当落線上にある候補に流れるような気がします。ほっといても断トツトップ当選になりそうな女子大生の候補とか、確かに「後で票を分けておけば…」という結果は嫌ですからね。

マスコミは「800万円が高いかどうか?」という論点に持っていこうとしているように感じます。今の自分の収入に照らして高いとか安いとか議論しても意味がありません。新聞記事に「学生の自分には800万円でも大金だ」というようなことが書いてありましたが、誰もそんなことは聞いていません。

市議会議員という仕事に、800万円の価値があるかどうか

が問われているのです。学生のままでいて800万円もらったら、そりゃ多いでしょう。そうではなく、当選したら市議会議員として仕事をしなければならないのです。でもその定義は特に法律に明記されている訳ではないので、自分なりに定義する必要があります。地域代表ではないと言って地域の行事に出席しないのも自由だし、選挙運動だと言って地域のイベントに顔を出さないのも自由です。大事な商談があるからとか、ヘルパーの予約が入っているからと議会を欠席しても、特に報酬が減るわけではありません。ボランティアだったら、本業を優先したくなる議員もいるでしょう。まあ、議場に行って議案書見て、スーパー市長の提案だからと丸呑みするのであれば、欠席しても同じですけどね。

そういういろいろなことを自分なりに理解して、議員の仕事を定義した上で、その対価としての報酬を論じないと、ただの感情論に過ぎないと思います。

「今の議員は仕事してない」なんて、一度も議会を傍聴に来たことのない人や、地域のイベントに顔を出したことのない人に言われたくありません。尾張旭市でも、新人立候補予定者の名前がいろいろと出ていますが、傍聴にお見えになるかたは今のところないようです(追記註:12月議会には1人お見えになったようです)。私も、立候補前には何度か傍聴して議会がどういうところか見たものですが、今の議員を語るのであれば、最低それくらいの努力は必要だと思うのですがねぇ…。

パー券

「パー券」とはいわゆる「パーティー券」のことですが、政治の世界では「政治資金パーティー」の券を指します。先日、国会中継の予算委員会の質疑を見ていたら、政治資金関連の質問(これが予算とどう関わるのか不明ですが…)の中で質問していた議員が、40万円という数値が大変な数値であることの説明の中で「普通パーティー券は2万円」というような発言をされました。

普通、ですか?

我々地方の政治家からしますと、市政報告会なんかは、実費程度で開催するケースが多いような気がしますが、せいぜい5~6千円、ホテルを使っても1万円くらいかと思います。「政治資金」のパーティーということは、そこから活動資金を得ることが目的だと思うので、高めに設定してあるのだと思います。

そう言うと、ホテルでのパーティーは結構かかるよ、という声があがるかもしれません。それはその通りですが、パーティー券を購入した人が全員参加していれば、です。通常は歩留まり(?)を読んで参加者数を予想し、その分しか料理も用意していない、という話を聞いたことがあります。その差額が政治資金になる…のでしょう。

では、2万円もする券を買って来ない人って?と、普通の人なら思うと思いますが、ようはおつき合いでまとめて買った企業などが、社員などに行かせて余った分や、都道府県議や市長村議にノルマが課せられ、支援者に買ってもらえずに自腹を切った分、がそれに当たるのだと思います。政党に所属している地方議員も、何かと大変なのです。私も頼まれて買ったことが何度かあります。私は買ったからには行きますけどね。(笑)

法律的には、収支報告をしていれば、正当に認められた活動ですので、その収支バランスをどう設定するかは事務所の自由なのですが、見直しも必要かな、と個人的には思います。税金も駄目、献金も駄目、パー券も駄目、となると、じゃあどうやって政治活動するんですか?という話になります。選挙もある訳ですから、お金持ちしかできない職務であれば、それこそボランティアの名折れだと思います。収入の道を絶つのであれば、支出も減るようにしないと無理ですよね。

まずはお金のかからない、かけられない選挙になるよう、公職選挙法の改正を強く望みます。

見え消し

「見え消し」とは、見えるように消すことで、書類などでは二重線を引いて訂正印を押したりします。

選挙の世界でも「見え消し」があります。それは、事務所や街宣車の看板です。公職選挙法では、事前運動は禁止されています。ということで、候補者になろうとする者の名前が類推できるものについては、厳しく制限がされています。選挙事務所を示す看板や、街宣車の看板については、立候補届を提出して初めて標示が可能となります。

しかし、立候補届を提出してから看板の取り付けなどをしていては間に合いませんので、事前に取り付けることになります。その時は、名前の部分が見えないように隠すことになります。街宣車については、事前に警察署に検査を受けに行きますが、その際にも看板部分を隠しておく必要があります。

この隠し方が問題で、敢えて透けて見えるようにしたのかな?と思えるような、薄い布を被せているケースが見受けられます。これが「見え消し」、つまり見えて欲しい訳です。まあ、隠してるじゃないか、と言われればそうなのかもしれませんし、程度問題でもあるかと思いますが、警察に注意され、少しの間隠したものの、また薄い布に取り替えた確信犯的な場合も見受けられるようです。

候補者心理はいろいろありますが、有権者の皆様もこういうことを知っておいていただいた方が良いかな、と思います。実は「あそこはあんなに○○だから、お前も××…」などと言われて「いや、それ違反なんで」という会話、意外に多いのです。

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