選挙といえば選挙カー(街宣車)と個人演説会、だと個人的には思いますが、人によって違うかもしれません。多くの候補者が、個人演説会を開催していると思われ、中には1日で3~5件はしごしている候補者もいると思います。開催は夕方から夜が多いと思いますが、中には昼間に座談会のようなものを開催している候補者もいると思います。回数に制限はありませんので、より多くの有権者と身近に話ができる個人演説会は選挙戦略上も重要なものとなります。

よく「選挙運動は20時までのはずなのに、時間を超えて個人演説会を開催する(している)のは公職選挙法違反ではないのか?」と言われる方がありますが、これは違います。街頭で拡声器を使用できるのが20時までで、屋内では制限はありませんので、夜中の2時3時に開催しても構いません。そんな時間は誰も来ないとは思いますが。ちなみに電話やメールも時間の制限はありません。肉声であれば夜中に選挙活動することも可能です。逆効果だとは思いますが。

さて、話を個人演説会に戻して、これは公営施設を使用することができます。しかし、

『公営施設を使用して個人演説会を開催する場合は、開催日の2日前までに公営施設が所在する市町村の選管に申し出る必要がある』

というルールがあり、告示から2日間は公営施設での個人演説会を開催することができません。これ、どの選挙でもそうなので、ルールが実態に追いついていない例だと思います。立候補を届け出たら、初日から個人演説会を開催したい、というのが候補者の本音だと思いますし、鍵の管理を地元に任せているような施設は「個人演説会で使用できる公営施設」から外されている場合が多いと思いますので、2日も前に申請が必要だとも思えません。

「あれ?でも告示初日から個人演説会を開催してたぞ?」という方、あなたはかなり選挙のことをご存知だと思います。そう、告示初日と次の日の2日間も個人演説会は開催できます。なんだか説明が矛盾しているようですが、あくまで2日間開催できないのは「公営施設での」ものです。そう、個人のお宅ですとか、地域で設置・管理しているような施設、お寺や神社などでは個人演説会が開催できます。でもやっぱり変だとは思います。

そして、公営施設での個人演説会は、「申請時に空いていれば」無償で開催することができます。しかし、そんなに都合よく使いたい時間に使いたい施設が空いているとは限りません。実際には、選挙はがきに個人演説会の日程が印刷されていたり、告示直後から選挙事務所内に予定が張ってあったりします。これは、事前に別の団体でお金を払って予約しておき、選挙が始まるとキャンセルした上で個人演説会の申請をしています。日数によってはキャンセル料がかかりますが、空いていることを期待して印刷かけちゃったりするのは危険ですから仕方のない面もあります。なので、公営施設以外で全ての個人演説会の予定を組まれる候補者もあるようです。

候補者の生の声で主張が聞ける絶好のチャンスですので、ぜひ多くの方に個人演説会にお出かけいただきたいと思います。予定は選挙事務所に尋ねれば教えてくれると思います。選挙事務所の連絡先は、自治体の選挙管理委員会に聞けば教えてくれますし、申請がしてあれば個人演説会の予定も教えてもらえるかもしれません。

では。